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このような方にオススメです
・自分名義の収益不動産を持っている不動産オーナーの方
・今後介護施設への入所も検討しており、空き家が発生する可能性がある方
・相続税対策で建物を建設予定だが、認知症を患い建設がストップするのが不安な方
・体が弱いため、財産管理を自分でできなくなる前に対策を打ちたい方
このような方にオススメです
・先祖代々続く不動産を自分の家系で引き継いで行きたい方
・息子には子供がいないため、将来息子の妻に財産が分散していく事に不安を感じている方
・先祖代々続く財産を、前妻の子供へ引きづがれてしまう事を心配している方
・事業を営んでおり、事業を引き継ぐ長男に遺産の分配を優先させ、その後引き継いで欲しい子へ財産の承継を決めておきたい方
民事信託という制度を活用すると、財産の承継を長期に渡って決めることができます。
遺言とは異なり、遺言の場合は「自分の次の代」までしか財産の移動を
決めることができませんが、「自分の2代先、3代先」まで指定をすることができます。
そのため、次男の系譜に財産を分散させたくない、息子の妻の家系に
財産が移ってしまうのは困る、という場合にも活用することができます。
※現法律(2016年6月時点)では、民事信託により遺留分が発生しなくなるのかの
議論については、意見が別れている状況です。